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山口県の企業立地優遇制度
最大30億円の山口県企業立地促進補助金をはじめ、さまざまな優遇制度を設け、企業立地をサポートします。
補助金
山口県企業立地促進補助金(平成30年8月改正)
工場等の新設や関連施設の整備などに対し、最大30億円を補助します。
(各種要件があります。)

※補助金の適用は個々の案件を総合的に審査し決定されます。
山口県産業団地取得補助金
県と市が共同で開発した産業団地での工場等の用地取得に係る経費を補助します。用地取得額の80%(県・市合わせて)を補助します。
対象地域:小野田・楠企業団地(山陽小野田市)、宇部新都市(宇部市)

融資
山口県中小企業制度融資
産業集積活性化資金、雇用創出支援資金、設備投資拡大支援資金、設備投資円滑化資金など(中小企業者等を対象)
市町の優遇制度
新規雇用の奨励金や固定資産税相当額を交付する奨励金、用地取得に対する補助金、低利融資制度などを用意しています。
奨励金・補助金・融資等について 市町の優遇制度① (PDF:693KB)
市町税に係る制度について 市町の優遇制度② (PDF:324KB)
地域未来投資促進法に基づく支援措置
制度の概要
山口県及び県内全市町で策定した基本計画に基づき、事業者が「地域経済牽引事業計画」を策定し県の承認を受け、かつ、当事業計画が「地域未来投資促進法第24条に基づく主務大臣が定める基準」(先進性であること等)に適合することにつき国の確認を受けた場合、国の課税の特例や地方税の課税免除等の支援措置を受けることができます。
※地域経済牽引事業とは
①地域の特性を生かして(山口県の産業の集積もしくはインフラ等を活用した成長ものづくり分野)、
②高い付加価値を創出し(4,180万円以上の付加価値創出)、③地域の事業者に対する相当の経済的波及効果を及ぼす(売上げが3.5%以上増加、雇用者数が5人もしくは10%以上増加、等)ことにより、地域における経済活動を牽引する事業
国の課税の特例(地域未来投資促進税制)
法第24条に基づく主務大臣の確認を受けた地域経済牽引事業を行う事業者に対し、機械・装置、器具・備品や建物・附属設備・構築物を対象として、特別償却もしくは税額控除等の国の課税の特例を受けることができる場合があります。
対象設備 | 特別償却 | 税額控除 |
---|---|---|
機械・装置 | 40% | 4% |
器具・備品 | 40% | 4% |
建物・附属設備・構築物 | 20% | 2% |
地方税の課税免除
国の法第24条に基づく確認を受けた地域経済牽引事業を行う事業者に対し、土地・建物に係る地方税(不動産取得税・固定資産税)が一部免除される場合があります。
対象税目 | 対象 |
---|---|
不動産取得税(県税) | 土地・建物 |
固定資産税(市長税)※ | 土地・建物・構築物 |
- ・取得価額合計1億円超(農林漁業関連は5千万円超)が要件
- ・土地は、取得の日の翌日から起算して1年以内に建物又は構築物の建築に着手した場合に限る
- ・土地は、大正見物の水平投影面積のみが対象
※H31.4現在、下関市、山口市、萩市、下松市、岩国市、
長門市、柳井市、美祢市、山陽小野田市が条例制定済み
詳細(基本計画、必要書類等)
詳細については、 HP(地域未来投資促進法について)をご参照ください。
補助金・市町の優遇制度・
地域未来投資促進法に基づく支援措置について
山口県商工労働部企業立地推進課
Tel:083-933-3145 FAX:083-933-3178
E-mail a11900@pref.yamaguchi.lg.jp
融資について
山口県商工労働部経営金融課
Tel:083-933-3188 FAX:083-933-3209
E-mail a16300@pref.yamaguchi.lg.jp
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